一般社団法人中小企業事業支援機構会員規約
(目的)
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第1条
本会員規約(以下、「規約」とする)は、一般社団法人中小企業事業推進機構(以下、「機構」とする)の定款の定めによる会費を定めるとともに、入退会及び会員の権利義務等、本機構の運営ならびに会員活動の基本的事項を定めるである。
(名称)
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第2条
本機構は、一般社団法人中小企業事業推進機構(英文名 Venture corporations, small and medium sized enterprises, New business creators, SOHO Organization。略称VENHOO)という。
(会員種別)
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第3条
本機構の会員は、次の4種とする。
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普通会員 本機構の目的に賛同して入会の申し込みをし、理事会にて入会を承認された団体または個人
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学生会員 本機構の目的に賛同して入会の申し込みをし、理事会にて入会を承認された大学院修士課程、大学学部、短期大学及び高等専門学校等これに準ずる学生
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賛助会員 本機構の目的に賛同し、本機構の事業を賛助するため入会の申し込みがあり、入会を承認された団体または個人
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名誉会員 本機構に対し特に功労があった者または学識経験者で、総会において推薦され了承された者
(入会申込等)
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第4条
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本機構の会員になろうとする者は、別に定める入会申込書(様式1-1及び様式1-2、様式1-3、様式1-4または様式5)を代表理事宛に提出しなければならない。
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代表理事は、前項の申し込みがあったときは、理事会は、第5条に定めに従い、入会の承認・不承認を決定し、これを入会申込者に対し通知する。
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第6条に定める会費の納入日を入会日とする。
(会員資格基準)
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第5条
本機構の会員になろうとする者が第4条の申し込みがあったとき、理事会は、以下の何れかの項目に該当する場合、入会を承認しないことがある。
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本機構の趣旨に賛同していない
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過去に本規約違反またはその他規約に違反しことを理由として除名または退会処分をうけたことがある
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第4条の入会申込書の記載事項に、虚偽記載、誤記または記入漏れがあるとき
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会員になろうとするものの事業または商品が法令に違反するとき、または著しく社会規範に反するとき、また、その恐れがあると理事会で決議したとき
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その他機構が不適切と判断したとき
(会費)
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第6条
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普通会員、学生会員、賛助会員、名誉会員の年会費は次の通りとする。
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普通会員 年会費 12,000円(消費税を含む)
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学生会員 年会費 なし
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賛助会員 年会費 なし
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名誉会員 年会費 なし
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第4条第2項により理事会からの入会を承認され、通知を受けた後、速やかに入会した年度の会費を納入しなければならない。
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会員は、会費を納入せず、督促後なお会費を6カ月以上納入しないとき、会員資格を喪失するものとする。この場合において、滞納した年会費の納入義務は免れない。
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会員は、会費を納入せず、督促後なお会費を6カ月以上納入しないとき、会員資格を喪失するものとする。この場合において、滞納した年会費の納入義務は免れない。
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年会費は、入会月に応じて月割納付出来るものとする。なお納付された年会費は、第21条で示す事業年度途中の退会・除名であっても返還しないものとする。
(会員の権利)
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第7条
会員は次の権利を有する。
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普通会員
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本機構の総会に出席し、議決に参加することができる。
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本機構の役員を選挙し、また役員に選挙されることができる。
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本機構の事業に参加し、その全てを利用することができる。
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本機構に対し、基金拠出事案を発議できる。
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学生会員
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本機構の総会に出席することができる。
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本機構の事業に参加し、全てまたは一部を利用することができる。
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本機構に対し、基金拠出事案を発議できる。
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賛助会員
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本機構の総会に出席することができる。
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本機構の事業に参加し、全てまたは一部を利用することができる。
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名誉会員
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本機構の総会に出席することができる。
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本機構の事業に参加し、全てまたは一部を利用することができる。
(会員の義務)
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第8条
会員は次の義務を負う。
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本機構の定款並びにその他規則及び議決に従う。
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本機構の会費等を納入する。
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会員拡大に努める。
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本機構の会員同士または会員と本機構が実施する事業を通じて知り合った者と事業を行う場合は、当該会員はただちにその報告を事務局に行うこと。
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会員の登録事項に変更が生じたときは、登録事項変更届(様式2)を代表理事に提出すること。
(退会)
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第9条
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会員が本機構を退会しようとするときは、別途定める退会届(様式3)を代表理事に提出しなければならない。
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会員は次のいずれかの一つに該当するときは、退会したものと見なす。
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後見開始または補佐開始の審判を受けたとき。
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死亡しまたは失踪宣告を受けたとき。
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法人または団体が解散し、または破産したとき。
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会費を納入せず、督促後なお会費を6カ月以上納入しないとき。
(除名)
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第10条
会員が次のいずれかに該当するときは、総会において、3分の2以上の議決を得て、これを除名することができる。
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本機構の定款または規則に違反し、度重なる催促を受けても改善しないとき。
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本機構の名誉を毀損しまたは本機構の目的に反する行為をしたとき。
2.前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名の議決を行う総会において、当該会員の弁明の機会を与えなければならない。
(会員の資格喪失に伴う権利及び義務)
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第11条
会員が9条または前条の規定によりその資格を喪失したときは、本機構に対する権利を失う。また、未履行の義務及び規則に定めがある場合は、継続して義務を負う。
2.本機構は、会員がその資格を喪失した場合、既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。ただし、本機構が募集する基金に関しては、別途定める募集要項に従い返還する。
(会員名簿)
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第12条
本機構は、会員の氏名または名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。
(事務所)
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第13条
本機構は、主たる事務所を福岡県福岡市中央区大名2丁目12番10号に置く。
2.本機構は、理事会の議決を得て、必要な地に支部を置くことができる。
(事業)
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第14条
本機構は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
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会員事業の定期的発表会の開催
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会員事業促進のための会員商材の販売の斡旋・仲介
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会員事業の見本市・博覧会等の開催または開催の斡旋・仲介
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会員の事業連携促進のための情報の収集及び斡旋・仲介
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ビジネスモデルの構築のための情報収集及びビジネスモデルの提供・運営
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研修会・研究会・講演会等の開催
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会報及び書籍等の出版、その他中小企業に関する情報の収集及び提供
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中小企業に関する内外関係機関・団体との交流及び協力
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会員の提出する経営上の諸問題に対する調査、研究
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会員の要請に応ずる経営顧問及び相談、指導
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本機構が行う異業種交流会等の運営管理に関する技能の普及及び検定
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行政庁から委託を受けた事業
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広報及び広告代理事業
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前各号に掲げるもののほか、本機構の目的を達成するために必要な事業
(委員会・部会の設置等)
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第15条
本機構の運営のため必要あるときは、理事会の議決により、委員会または部会を設置することができる。
2.委員会及び部会の委員は、会員のうちから理事会が選任する。
3.委員会及び部会の任務、構成並びに運営に関し必要な事項は、理事会の議決により別途定める。
(基金の拠出)
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第16条
本機構は、会員または第三者に対し、一般法人法第131条に規定する基金の拠出を求めることができるものとする。
(基金の募集)
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第17条
本機構は、基金の募集、割り当て及び払い込み等の手続きについては、理事会の議決によるものとする。
(基金の拠出者の権利)
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第18条
拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
(基金の返還の手続き)
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第19条
基金は、返還すべき基金の総額について総会における議決を経た後、理事会が決定したところに従って返還する。
(基金利息の禁止)
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第20条
基金の返還に係る債権には、利息は付さない。
(事業年度)
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第21条
本機構の事業年度は毎年9月1日から翌年8月31日までの年1期とする。
(会員規約の追加・変更)
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第22条
本規約に定めのない事項で必要と判断されるものについては、理事会の決議により定まる。
2.本機構は、理事会の決議により、本規約の全部または一部を変更することができ、且つ、総会において出席普通会員総数の3分の2以上の議決を得て変更できる。
3.本機構の総会の議決により変更された本規約は、本機構のWebサイト上に掲載されたすぐ後の月例会報告の時点で効力を発するものとし、以後会員は、当該変更された本規約に拘束される。
(情報公開)
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第23条
本機構は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料、議事録などを求めに応じ公開するものとし、別途定める情報公開請求書(様式4)を代表理事に提出しなければならない。
2.その他、情報公開に関する必要な事項等は、理事会の議決により別途定める規則による。
(機密情報の保護)
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第24条
本機構は、業務上知り得た機密情報の保護に万全を期すものとする。
2.その他、機密情報の保護に関する必要な事項は、理事会の議決により、別途定める機密情報保護方針及び関係する規定による。
(個人情報の保護)
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第25条
本機構は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2.その他、個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の議決により別途定める個人情報保護方針及び関係する規定による。
(誓約書の提出)
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第26条
本機構の会員及び本機構の事業に参加する者は、誓約書(様式5)に記載の内容に合意し且つ署名し、事務局に提出しなければならない。
(法令の準拠)
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第27条
本機構の総ての会員は、別途定める倫理規定類に従うものとし、各種法律、政令、省令等の法令の定めに従う。
(合意管轄)
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第28条
会員と本機構の紛争については、福岡地方裁判所または福岡簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
以上、一般社団法人中小企業事業推進機構の総ての会員に本規約を配付する。
附則
本規定は、平成21年9月24日から施行する。
本規定は、平成23年9月23日に第4条「様式5」の追加、第6条(1)並びに同条5を訂正し、平成23年9月度入会分より適用する。